古物商許可申請 必要書類 申請方法

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実際に古物商許可申請をするために必要な書類や申請の方法を解説していきます。必要な書類が揃えば申請自体は書類の提出だけなので簡単にできます。

古物商許可申請に必要な書類

ここからは実際に古物商許可申請をするために必要な書類の紹介をしていきます。古物商許可申請をするための書類はそのほとんどが法務局や役所にいけば揃えられるものなので、しっかり事前準備をして申請をしましょう。


古物商許可申請に必要な書類

個人で申請する場合

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3まで)

住民票(本人と営業所の管理者)

身分証明書(本人と営業所の管理者)

登記されていないことの証明書(本人と営業所の管理者)

略歴書(本人と営業所の管理者)

誓約書(本人と営業所の管理者)

営業所の賃貸借契約書のコピー

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー


法人で申請する場合

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3まで)

法人の登記事項証明書

法人の定款

住民票(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

登記されていないことの証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

営業所の賃貸借契約書のコピー

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

古物商許可申請(個人)

必要書類について少し説明していきます。営業所の管理者とは古物営業を適正に行うための責任者なので個人の場合は自分自身の名前を申請すれば問題ありません。

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3まで)

営業所の所在地を管轄する警察署で配布を受けます。防犯係が古物許可申請の窓口ですが、訪れる際は事前に電話にて担当者がいるかどうかの確認をしたほうがいいでしょう。また、どういった商売をするのかなど聞かれた時にしっかりとした受け答えができるように考えをまとめてから訪ねたほうがいいでしょう。

許可申請書サンプル

住民票(本人と営業所の管理者)

市役所や区役所で取得できます。

身分証明書(本人と営業所の管理者)

市役所や区役所の戸籍係で取得できます。取得は本籍地でしか申請できないため、本籍地が遠方の方は時間はかかりますが郵送でも請求が可能なので、どうしても窓口まで行かれない方は郵送で請求してください。

登記されていないことの証明書(本人と営業所の管理者)

全国の法務局及び地方法務局の戸籍課窓口で申請できます。本人が申請する場合は身分証明ができる運転免許証があれば十分です。

登記されていないことの証明申請書

略歴書(本人と営業所の管理者)

最近5年間の略歴を記載し本人の署名又は記名押印してください。5年以上前から経歴に変更がない場合は最後のものを記入し「以後変更ない」と書けば大丈夫です。

略歴書サンプル

誓約書(本人と営業所の管理者)

誓古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。個人で管理者も兼ねる場合は管理者用の誓約書を提出すれば大丈夫なので個人用、管理者用と2枚書く必要はありません。

誓約書サンプル(個人)

誓約書サンプル(管理者)

営業所の賃貸借契約書のコピー

営業所がきちんと確保されているかを調べるためです。自社ビルや持家の場合は必要ありません。賃貸借契約で「住居専用」「営業活動禁止」などの記載がある場合は所有者や管理会社に「古物営業の営業所としての使用承諾書」を作成してもらう必要があります。

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

自動車売買の場合は保管場所が確保されているかの確認です。自社や自宅敷地内の場合は写真などの資料を提出します。

URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

ホームページを作成して古物の取引をする場合や、オークションサイトにストアを出店する場合などはそのホームページのURLを届け出ます。

古物商許可申請(法人)

許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその3まで)

個人とほぼ同じですが「別記様式第1号その1(イ)」という役員継続用紙が追加されます。

法人の登記事項証明書

全国の法務局・地方法務局で取得できます。

法人の定款

定款の記載内容に古物営業に関わる記載がない場合は役員会議の議事録等で古物営業を営む決定をした内容が必要になります。また定款はコピーでも可ですが、末尾に原本と相違ない事と日時及び代表者の署名捺印が必要になります。

住民票(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

役員全員という違いだけで書類の集め方は個人と同様です。

身分証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

役員全員という違いだけで書類の集め方は個人と同様です。

登記されていないことの証明書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

役員全員という違いだけで書類の集め方は個人と同様です。

略歴書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

役員全員という違いだけで書類の集め方は個人と同様です。

誓約書(監査役以上の役員全員と営業所の管理者)

役員全員という違いだけで書類の集め方は個人と同様です。また役員の中で管理者を兼任する方は管理者用の誓約書を提出すれば役員用は提出する必要はありません。

誓約書サンプル(法人)

営業所の賃貸借契約書のコピー

個人と同様です。

駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

個人と同様です。

URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー

個人と同様です。


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