中古品を商売として取り扱う際には古物商許可申請をしなければいけません。「古物商許可申請のハウツーサイト」では申請方法や必要書類などを説明していますので、是非ご自分で申請にチャレンジしてください。
「古物営業法」という法律があるのはご存知でしょうか?古物を取り扱う際に古物が窃盗で得たものなど、なんらかの犯罪に関わっている場合に盗品の売買を防止して次の犯罪の抑制にもつなげようという法律です。
一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに 幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類
衣類
時計・宝飾品類
自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
道具類
皮革・ゴム製品類
書籍
金券類
また古物営業は以下の許可申請に分けられます。
・古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業
古物商
・古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
古物市場主
・古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業
古物競りあっせん業=インターネットオークションサイトの運営者
自分がどの品目か、どの許可申請が必要かは申請前に必ず警察署の古物許可申請担当者に相談してみてください。
以下にあてはまる場合は古物営業許可は受けられません。
@成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
A罪種を問わず、禁錮以上の刑
A背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
A古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
B住居の定まらない者
C古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者<
D古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
E営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
F営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
G法人役員に、(1)〜(5)に該当する者があるもの。
・営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借りた場所・貸店舗・スペースでは営業所には当たらないので申請できません。
古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。
許可申請をしたからと言っても現実に許可を取得するまでは、古物営業を行うことはできません。また、買受け、仕入れのみでも行うことはできません。
申請時にホームページ等利用を届け出ている場合は、公安委員会HPからの入力が必要になります。
次のページからは実際に古物許可申請の必要書類や方法などを詳しく解説していきます。
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